用語集
入港積載貨物目録(積荷目録)
入港積荷目録 · 入港積載貨物目録 · inbound manifest
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入港積載貨物目録は、船や飛行機に積まれた貨物の全体を記して税関に提出する目録です。これが受理されて初めて荷卸しと保税区域への搬入が始まり、海上は入港 24 時間前、航空は入港 4 時間前までに提出します。
ふつう積荷目録と呼びます。一航海・一便に積まれた貨物をもれなく記した明細で、船会社や航空会社が税関に提出します。
ここに記されるのは MBL 単位のまとまりと、その中の HBL です。船会社・航空会社が出すものをマスター積荷目録、フォワーダーが自分のまとまりの中の個別貨物を記して出すものをハウス積荷目録といいます。両方が揃って初めて、税関は「この船に何が積まれているか」を知ります。
いつまでに出すか
- 海上 — 入港 24 時間前まで。中国・日本のような近距離航路は、積込港の出航前まで
- 航空 — 入港 4 時間前まで。近距離は出発前まで
期限を過ぎると過料がかかり、それ以前に貨物が動けません。
追跡が「入港」で止まっているなら、この目録を疑ってみる価値があります。船は着いているのに目録が受理されていない、あるいは内容が合わなければ、税関が荷卸しを許可せず、次の段階に進みません。よくある原因は、品名が大まかすぎる場合("GENERAL CARGO" のような書き方)、重量・個数が実際と違う場合、荷送人・荷受人の情報が欠けている、または誤っている場合です。
個人が直接手を打てることではありません。目録を出すのは船会社・航空会社とフォワーダーの役目なので、品物を送った側か通関を担当した会社に確認を依頼することになります。
目録が受理されると、荷卸し申告、続いて搬入申告へと進みます。
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