用語集
自家保税倉庫
自家用保税倉庫 · 自家蔵置場 · 自社保税倉庫 · own bonded warehouse
自家保税倉庫は、自社が扱う貨物を置くために特許を受けて自ら運営する保税区域です。他人の貨物を預かって保管する営業用保税倉庫と区別されます。
告示は自家用保税倉庫を「運営人が所有または使用する自家貨物を保管するための特許保税区域」と定めています。現場では自社の蔵置場と呼ばれます。
営業用との違い
- 営業用保税倉庫 — 輸出入貨物の保管を業とする。他人の貨物を預かる
- 自家用保税倉庫 — 運営人が自分で扱う貨物を置く
どちらも税関長の特許が要ります。誰でも開けるものではありません。
保税区域は三つに分かれます
- 指定保税区域 — 税関長が指定する。指定蔵置場、税関検査場
- 特許保税区域 — 保税倉庫(営業用・自家用)、保税工場、保税展示場、保税建設場、保税販売場
- 総合保税区域
自家保税倉庫は、特許保税区域の保税倉庫のうち自家用に当たります。
なぜ通関の速さに関わるか
他社の倉庫を借りれば、その倉庫の順番を待つことになり、貨物がどこで止まったかを尋ねるにも一つ間を挟みます。
自ら運営していれば、その場で確かめて手を打てます。搬入・搬出申告を自分たちで出し、税関と直接話します。
HubNet Logistics は仁川空港と仁川港に自社の特送場を運営し、仁川港と金浦に特許保税区域を持っています。
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- 搬入申告
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- 関税と付加価値税
- 関税の課税為替レート
- 使い捨て認証番号
照会できない・通関が遅れているとき
番号を確認しても表示されない場合や、進行が長く止まっている場合はご連絡ください。送り状番号または注文番号をお知らせいただければ速やかに確認します。
電話番号
02-6416-8851
営業時間
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